退去時、部屋を綺麗に使っていたのに敷金が返ってこない・敷金以上の請求がきたなんてこと経験したことありませんか。そのお金支払わなくて良かったお金かもしれませんよ。今回は、トラブルなく敷金をきちんと返金してもらう方法をお伝えします!
目次
敷金って?
大家さんに預けるお金=保証金
敷金は、借主が入居後、家賃滞納や部屋を損壊させた場合の保証として大家さんに預けるお金です。
家賃滞納や部屋破壊をしない限り、敷金は退去時に借主に返金されます。
ただ、なかなか返金されない・少額しか返金されないケースが悲しいことに今でも起こっています。
返金されない理由として大家さんからこう聞かされる人が多いんじゃないでしょうか。
「ハウスクリーニング代を敷金から引かせていただきます。」
退去。敷金返ってくるのかなー。
— Kuro (@bluebrewery) 2016年7月17日
敷金とクリーニング費用が対消滅した
— RON:D.O (@RondyMorikawa) 2016年7月17日
ハウスクリーニング代が全額引かれるのは、借主に「部屋の状態を借りる前に戻す※原状回復」義務があるから仕方ないと諦めていませんか。
そのハウスクリーニング代、払わなくていいお金かもしれませんよ?
支払い義務の項目って何?
敷金から支払われる対象(もの)はガイドラインによって決まっています
どういった場合に支払い義務が発生するのか、どういった場合に発生しないのか覚えておくと便利です。支払われる対象を細かく知りたい場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を見てください。お部屋の対象物と大家さんからのハウスクリーニングの請求書を照らし合わせてみましょう。
・飲み物、食べ物を零したと推測されるシミ
・タバコの焦げ跡
・ペットがつけてしまった傷
・部屋に引きずった痕がある
※床(フローリングなど)の傷が該当します。
基本、入居者側の過失によって発生した傷や汚れは「修繕費」として敷金から引かれます。
・日焼けによって発生した変色
※壁紙、畳など
・箪笥などの家具の置き跡やへこみ
・電気焼けによる壁紙等の変色
・拭けば落とせる程度の軽い汚れ(クリーニング可能なもの)
普通に入居していて発生する変色や一部劣化は、基本的に入居者側が負担する義務はありません。
敷金返金の相場を知っておくように
1Kは5万、1LDKは7万は引かれると考えましょう
敷金の全額返金というのは、なかなかありません。入居時にハウスクリーニングの費用は借主が負担する特約が結ばれていることがほとんどだからです。敷金が0円のお部屋を契約する場合も、退去時のハウスクリーニング費用は特約が結ばれ、支払うことが多いです。
常識の範囲内で普通に使用していれば、退去時のクリーニング費用は一人暮らしのお部屋でだいたい5〜6万円程度は敷金から引かれます。1LDKなどの広い部屋でも7〜8万くらいに収まるでしょう。大家さんにクリーニング料金確認して、差し引いた分の敷金が返ってくる場合が一般的です。契約や場所によっては返金金額が変動するのでご注意ください。
その修繕費ちょっと待った!修繕費は全額負担?
ものの経過年数によっては負担が少なくなります
「請求書を見ると、10年前から設置されていた古いエアコンの修繕費が敷金から引かれていた。」
なんてことがあったとします。
原状回復義務によって、退去時に敷金から修繕代金が全額引かれるのは仕方ないことだと思いますか?
実は、この場合は借主が全額負担する義務はありません。
設備品によっては経過年数※がガイドラインに定められているからです。そのため、故障した設備が借主負担である場合でも、年数が多ければ多いほど借主の負担割合が減少されます。この場合、エアコンの経過年数は6年と定められているので、借主は修繕費を全額負担する義務はありません。ただし、ものによって経過年数の定めが違うので、詳しくは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を見てください。
悲しいことに知る人ぞ知るガイドラインとなってしまっているのが現状です。経過年数についてはわかりやすく表にまとまっているので是非一度確認してみてください。
※経過年数…経年変化と認められる年数のことを経過年数という。経年変化とは、建物・設備等の自然的な劣化消耗のことである。
綺麗に使ってたのに請求された!そんな時は…
公的機関に相談しましょう
納得のいかない修繕費の請求や返金額だったなど少しでも「おかしいな?」と思ったら、大家さんに一度確認しましょう。
- 借りた当時の規約にはどういう風に書いてありましたか。
→原状回復義務に対する条件は入居時の契約によって決められています。この条件は大家さんが決めている部屋もあるので、退去時に慌てないように、入居する時はしっかり契約条件を理解するようにしてください。 - 実際に対象となる傷やシミの大きさや程度はどのくらいでしたか。
→壁のクロスなどは㎡単位の請求になりますので、余分に請求されていないかどうか確認してください。退去前にシミの大きさがわかるような写真など手元に残しておきましょう。経過年数のことも忘れずに!
大家さんの話していることと物件の状況が合っていなく「やっぱりおかしい……」となったら公的機関に相談しましょう。 国民生活センターや消費者センターへ相談することも良し、借りた時のように仲介してくれる第三者(弁護士など)を見つけるのも良し。 裁判外紛争処理制度(調停・仲介)や少額訴訟など方法はたくさんあります。敷金は大家さんに預けているだけの「お金」。そのため、基本は借り手の大事な「お金」なので、諦めずに相談しましょう。
敷金トラブルに見舞われないための3つの行動
契約理解・チェックリスト作成・日頃の行い
敷金を必要以上に取られない方法は3つあります。退去時にトラブルに見舞われないために
ぜひ、賃貸物件を出ていくとき、敷金で困っている時は参考にしてください。